6月1日より熱中症対策 規制強化
![]() | 熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。 この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。 事業者が対策を怠った場合、6月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科される可能性があります。 |
●義務付けられる措置
1 熱中症を生ずるおそれのある作業で、
(WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業)
継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれる作業を行う際に、
1.「熱中症の自覚症状がある作業者」
2.「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、
関係作業者に対して周知すること
2 熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
1.作業からの離脱
2.身体の冷却
3.必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
4.事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を
事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること
熱中症による死亡例は9割が初期対応の遅れと言われています。
造園連では管理者向けの熱中症対策講習会への参加を推奨します。