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定款

一般社団法人日本造園組合連合会 定款
平成25年4月 1日施行



第1章  総   則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本造園組合連合会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
 2. この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。


第2章  目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、造園技能者の技能、知識の向上及び造園業に従事する者の社会的、経済的地位の向上と造園業の健全な発展を図り、もって自然環境の保全及び緑豊かな生活環境と社会公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1) 造園工事に関する職業訓練に関すること
  (2) 造園技能者の育成に関する施策の研究及び建議
  (3) 造園工事に係る技術の改善に関する調査、研究及び建議
  (4) 造園工事業の安全施工に関する研究及び指導
  (5) 講習会、研修会、講演会等の開催
  (6) 造園・環境緑化に関する普及啓蒙及び広報活動
  (7) 関係行政庁並びに関係機関への政策提言、要望及び建議
  (8) 造園工事業者に対する社会の認識を高めるための啓蒙及び宣伝
  (9) 機関紙及び図書刊行
  (10) 会員相互の福祉の向上と親睦
  (11) その他この法人の目的達成に必要な事業
 2. 前項に掲げる事業は、日本全国において行うものとする。


第3章  会   員
(法人の構成員)
第5条 この法人に次の会員を置く。
  (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した造園業に従事する者が組織する団体(法人格を有しない場合は、団体の代表者)
  (2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
 2. 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
 2. 団体たる会員にあっては、団体の代表者として本連合会に対してその権利を行使する者(1人に限る。以下「指定代表者」という。)を定め、理事長に届け出なければならない。
 3. 指定代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。

(会 費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号に掲げるいずれかの一に該当する場合には、その資格を失う。
  (1) 退会したとき
  (2) 死亡したとき
  (3) 除名されたとき
  (4) 法人が解散したとき
  (5) 総正会員が同意したとき
  (6) 会費を1年以上納入しないとき

(任意退会)
第9条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)
第10条 会員が次の各号に掲げるいずれかの一に該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
  (1) この法人の会員としての義務に違反したとき
  (2) この法人の名誉をき損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき
 2. 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第11条 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は、いかなる理由があっても返還しない。


第4章  総   会
(構 成)
第12条 総会は、第5条の正会員をもって構成する。
 2. 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。

(権 限)
第13条 総会は、次の事項を議決する。
  (1) 会員の除名
  (2) 理事及び監事の選任又は解任
  (3) 理事及び監事の報酬等の額
  (4) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
  (5) 定款の変更
  (6) 解散及び残余財産の処分
  (7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
  (8) 前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款で定める事項
  

(開 催)
第14条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
 2. 通常総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
 3. 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1) 理事会において開催の決議がなされたとき
  (2) 総正会員の議決権の5分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき

(招 集)
第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議によって、理事長が招集する。
 2. 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
 3. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。

(議 長)
第16条 総会の議長は、当該総会において、正会員の中から選出する。

(議決権)
第17条 正会員は、各1個の議決権を有する。

(議決権の代理行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、委任状その他の代理権を証明する書面又は電磁的記録を理事長に提出することにより、他の正会員を代理人として議決権を行使させることができる。
 2. 前項の場合における第19条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

(決 議)
第19条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
 2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
  (1) 会員の除名
  (2) 監事の解任
  (3) 定款の変更
  (4) 解散
  (5) その他法令で定められた事項
 3. 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第20条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 2. 議長及び出席した正会員又は理事のうちから、その総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印するものとする。


第5章  役 員 等
(役員の設置)
第21条 この法人に次の役員をおく。
  (1) 理 事  25名以上35名以内
  (2) 監 事   3 名以内
 2. 理事のうち1名を理事長、5名以内を副理事長、1名を専務理事、
5名以内を常務理事とする。ただし四役(理事長・副理事長・専務理事・常務理事)の総数は10名以内とする。
 3. 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、同項の副理事長、専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、正会員(団体にあっては指定代表者)又は学識経験者のうちから、総会の議決により選任する。
 2. 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 3. 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(親族関係等の制限)
第23条 この法人の各理事について、当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係がある者である理事の合計数が、理事の総数3分の1を超えるものであってはならない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
 2. 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
 3. 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
 2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。
 2. 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
 3. 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。だだし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(顧問等)
第29条 この法人に、任意の機関として、顧問、相談役、参与を若干名置くことができる。
 2. 顧問、相談役及び参与は、次の職務を行う。
  (1) 理事長の相談に応じること
  (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
 3. 顧問、相談役及び参与の選任及び解任は、理事会において決議する。
 4. 顧問、相談役及び参与の報酬は、無償とする。


第6章  理 事 会
(構 成)
第30条 この法人に理事会を置く。

(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
  (1) この法人の業務執行の決定
  (2) 理事の職務の執行の監督
  (3) 理事長及び業務執行理事の選定及び解職
  (4) 顧問、相談役及び参与の推薦

(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
 2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議 長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当る。
 2. 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会の議長に副理事長が当たる。

(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2. 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
 2. 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


第7章  資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。

(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
 2. 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  (1) 事業報告
  (2) 事業報告の附属明細書
  (3) 貸借対照表
  (4) 正味財産増減計算書
  (5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
 2. 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、通常総会に提出し、第1号についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
 3. 前項の書類及び監査報告書を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


第8章  定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議において変更することができる。

(解 散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(剰余金の分配)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章  公告の方法
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第10章  補   則
(事務局)
第44条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
 2. 事務局には、職員若干名を置き、理事会の同意を得て理事長がこれを任免する。
 3. 事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める

(施行細則)
第45条 この定款の施行についての細則その他この法人の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て、理事長が別に定める。

附 則

1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。

2. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

3. この法人の最初の理事長は、白井昇とする。




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